文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)申請における事前確認番号発行

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2020/07/17

令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」
(文化庁・日本芸術文化振興会 2020年7月6日発表)
「事前確認番号発行」について
※2020年11月4日更新

文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」の募集が行われるにあたり、芸術活動を生業とするフリーランス個人のうち基本条件を満たした方に、ピティナが事業申請対象であることを証明する「確認番号」を発行いたします。

これにより、その後ご本人が行なう申請手続きが迅速化されます。なお、団体は対象になりません。

【文化庁の事業の趣旨】
2月下旬からのイベント自粛要請を受けた公演中止、自粛などにより、影響のあった者への支援であり、かつ、芸術活動の継続・再開のための準備のための支援です。

12月11日(金)13:00にて締め切りました。
現在、確認番号発行を受け付けておりますので、こちらの★★確認番号申請依頼フォーム★★よりお申込みください
その際、文化庁の継続支援事業が受付締切の12月11日(金)を待たずして、締め切る可能性がありますので、ご了承の上、お早めにお申し込みください。(12月4日追記)

なお、補助の対象となる条件(募集案内のP10)として、以下の通りです。
下記の状況にある文化芸術活動に携わっていることを条件とします。
(1)不特定多数に公開することによってチケット収入等をあげることを前提としたものであって、
(2)新型コロナウイルス感染症によるイベント等の自粛によって大きな影響を受けるとともに、
(3)今後の再開に当たって複数の者の参加が必要であったり、稽古が必要などの理由など何らかの事情がありすみやかな再開が困難であったり、新型コロナウイルス感染拡大予防のために従来と同様の収入が確保できない可能性があるなどの事情がある活動。

【ピティナが確認番号を発行する対象】
11月2日(月)現在、以下の全項目に当てはまる方が確認番号の発行を依頼できるものとします。
1.確認番号発行を依頼する時点で、ピティナ会員として在籍していること。
2.ピティナから依頼を受け、ピティナ主催またはピティナ後援コンサート等に出演したことが確認できること。伴奏者紹介、ピアノ曲事典などのピティナの事業に演奏家等として協力、登録していること。
3.過去3カ年において、複数回、不特定多数が集まる公演に携わったことがあること。
4.今後も継続して文化芸術活動に携わる意志があること。
5.文化芸術活動による収入があること。
6.ほかの団体には確認番号の発行を依頼していないこと。 

※ただし、上記「2.」において該当するものが無い場合には、過去3カ年以内において自身が演奏家等として従事したコンサート等の公演のチラシ等、日時や入場料、公演内容をはっきり読み取れるものを2点以上、画像ファイルまたはPDFにて添付・アップロードするものとします。

【お申し込み】
★★確認番号申請依頼フォーム★★にすべての事項を記入の上、送信ください。受信できた場合には、自動返信メールをお送りしていますが、確認番号の記載はありません。
確認番号は、フォーム記載事項の審査、照合ののち、1週間以内にメールでお送りいたします。余裕をもった発行依頼にご協力ください。
諸事項の聞き取りのためお電話をおかけする場合がありますのでご協力お願いいたします。
★★確認依頼申請依頼フォームはこちら★★

12月11日(金)13:00にて締め切りました。


【その他】
(1)ピティナ以外にも確認番号を発行する事前認定団体がございますので、ご自身にあった団体をお選びください。
(2)事前確認がなくても支援事業へのお申し込みは可能ですが、準備しなければいけない書類等が増えます。詳しくは文化庁の要項の19ページ以下をご覧ください。

<この件についてのお問い合わせ>

◎継続支援事業の申請・内容等のお問合せ
令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」事務局
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルティング13階
TEL: 0120-620-147 (フリーダイヤル) 営業時間 10:30 - 17:00
募集案内および特設ホームぺージ掲載情報(随時更新)をご確認のうえ、不明な点があれば上記コールセンターにお問合せください。

◎ピティナへの事前確認番号のお申込みとフォームに関するお問合せ
お問合せはメールでお願いいたします。事業内容そのものについては、ピティナではお答えできかねますのでご了解願います。
お問合せの際は、お名前(フルネーム)、ピティナID番号、連絡先のお電話番号を明記ください



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