JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に対し「音楽教室における演奏については著作物使用にかかわる請求権がない」との確認を求めた訴訟について、2月28日、東京地方裁判所にて、原告らの請求をいずれも棄却する判決が言い渡されました。今後、音楽教育を守る会にて協議し、控訴に向けての準備を進める予定です。
◆音楽教育を守る会のウェブサイトより
東京地方裁判所での判決について
なお、楽器教室における演奏等の管理開始について、JASRACのウェブサイト内(下記URL参照)では、Q6のとおり、「個人教室については、 管理水準が一定のレベルに達するまで管理の対象としないこととしています。」と記載あり。
また、Q17のとおり、『音楽教室事業に演奏権が及ぶことを争う音楽教室事業者につきましては、「請求権不存在確認訴訟」の手続が終了するまでの間、JASRACから個別の督促を行わないこと』と記載されています。
◆JASRACのウェブサイトより
楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)
今後の経過については、音楽教育を守る会のウェブサイトをご確認ください。
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