「教育資金贈与」って?
祖父母が孫に贈与(※)する教育資金を銀行に預ける「教育資金贈与信託(教育信託)」を利用すると贈与税が非課税となる制度が、本年4月より始まっています。(2015年末まで)
- ※
- 正確には直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)からひ孫・孫・子への贈与に適用されます。
この制度では、孫へまとまった教育資金を贈与したいと考える祖父母が、教育資金贈与信託の商品を取り扱っている金融機関(主に信託銀行)へ予め一定の資金(1500万円を限度)を預けておきます。孫は、30歳になるまでに、教育費が必要となるタイミングにおいて、領収書等を提示し、都度、金融機関から払い出しを受けます。この一括信託された財産が非課税となる、という制度です。
音楽教育にも適用範囲あり
この制度の「教育費」は、主に、学校の入学金や授業料が想定されていますが、文部科学省のQ&Aによると、「学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの」、特に「スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など」にも適用される旨、例示されています。つまり、ピアノ教室へのレッスン料等も「教育費」に含まれる可能性が高いことが示されています(※)。
お子さん・お孫さんがピアノ学習・音楽学習に熱心に取り組んでいるご家庭では、利用可能な制度として、検討をしてみてはいかがでしょうか。
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- 金融機関から払い出す際には指定の条件を備えた領収書等が必要になりますので、金融機関及びピアノ教室等とよくご相談ください。
より詳しい情報は?
- (1)
- 国税庁のウェブサイト 「制度のあらまし」
この制度の概要を紹介したパンフレットが公開されています。 - (2)
- 文部科学省のウェブサイト 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
「教育費の範囲」のくわしいQ&Aが公開されています。「教育費」として認められるもの、認められないものがありますので事前に注意が必要です。 - (3)
- 各銀行・信託銀行のウェブサイト
「教育資金贈与信託」などのキーワードで、主要信託銀行等のウェブで具体的な商品説明を読むことができます。
4月の制度開始当初は、主要信託銀行4行の取り扱いが中心でしたが、6・7月より地方銀行等でも取り扱いがスタートしています。
銀行ごとに、預け入れていた贈与金を引き出す際の方法や必要事項等が少しずつ異なるので、詳しくは、各銀行のウェブサイト及び店頭で必ずご相談ください。
- ※
- 当記事で「教育資金贈与信託」の制度を知り、実際に各金融機関でご利用いただいた際のトラブルについて、ピティナは一切の責任を負いません。制度の詳細について、文部科学省Q&Aや金融機関の説明をよくご覧いただいてご利用ください。
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