JASRAC(日本音楽著作権協会)が、音楽教室を対象とする使用料規程案を策定し、文化庁に届け出ようとしています。
レッスン現場で著作権料が徴収されると、曲の選択に影響が生じ、学習者が幅広いジャンルの音楽に接する機会の減少につながります。文化庁に当件取り下げの指導を請願するために、署名活動を行います。
著作権法第22条において「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。」と定められている「演奏権」に関して、JASRACは、楽器の演奏を教える音楽教室についても「公衆に直接...聞かせることを目的」とした「演奏」にあたるとして、使用料規程案を策定し、文化庁に届け出ようとしている。
これに対し、ヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所などが2017年2月2日に「音楽教育を守る会」を結成し、ピティナ福田専務理事も発起人として参加。「演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、音楽教室での練習や指導のための演奏は該当しない。文化の発展に寄与するという著作権法の目的にも合致しない。今後は本会を通じて対応していく」との活動方針を決定。同日の専務理事のFacebookへの投稿には、いいね!8,441件、シェア3,513件、コメント362件、という多数の反響が寄せられた。
「音楽教育を守る会」では、文化庁長官に対しJASRACの使用料規程案の取り下げの指導を求める請願をするために、署名活動を開始。6月末までに50万人を目標としている。
当案件について、ご賛同の意思をお持ちの場合には、ぜひ署名にご協力いただきたく、よろしくお願い申し上げます。